当院の施術に対しての考え方については、こちらをご覧ください。
健康保険を取り扱って施術をしている整骨院や接骨院で働いている人の国家資格のことを、柔道整復師といいます。
厚生労働省によると、柔道整復師による不正請求によって返納された療養費(不正請求をした整骨院や接骨院から国に返されたお金)は、平成26年までの5年間でおよそ5億7000万円にもなるそうです。
そのため、柔道整復師による療養費の不正請求は、とても深刻な社会問題の一つと言えます。
本日の内容は、健康保険を使って整骨院や接骨院へ行かれている方や、行ったことがある方は、是非一度頭に入れておいていただきたい内容となっております。
整骨院や接骨院の健康保険の取り扱いは、近年非常に厳しくなっております。
これに関しては、様々な理由がありますので、本日は割愛させていただきます。
近年厳しくなっている様々な理由については、文章にすると長くなりますので、今後機会があればお書きいたします。
現在、整骨院や接骨院で健康保険が適用されるものは、原因が明確な急性期の外傷のみとなっています。
分かりやすく言うと、原因がハッキリしているケガだけということです。
私が言いたいのは、ケガをした際に第一選択として、どれだけの方が整骨院や接骨院に行くかということです。
ケガをした際に、第一選択として整骨院や接骨院へ行く人は、限りなくゼロに近いと思います。
多くの方がケガをした際、まずは整形外科へ行かれるはずです。
医療費というのは、みなさんの納めた保険料や税金から払われています。
整骨院や接骨院が行う、不正な請求に加担しないようにしましょう。
整骨院や接骨院側の不正請求のやり方が上手なため、知らないうちに不正な請求に加担してしまっているケースがよくありますので、不正請求に加担しないための注意点をお伝えします。
不正請求に加担しないための注意点としましては、
1、負傷原因は正確に伝える
ケガ以外や、労働災害によるケガの場合、健康保険は使えません。
2、領収証は必ずもらう
整骨院では、領収証の無料発行が義務付けられています。
後々の施術内容の確認(証拠)にも使えますので、必ずもらいましょう。
3、柔道整復施術療養費支給申請書(レセプト)は、内容を確認してサインする
ほぼ100%の整骨院が、月初めの通院の際に、白紙の柔道整復施術療養費支給申請書(レセプト)にサインをさせます。
これは、やむを得ない理由があるのですが、ダメなものはダメです。
悪用されることもありますので、必ず内容を細かく確認してからサインをするようにしましょう。
4、保険者(健康保険組合など)から内容を確認する書類(調査書)が届いた場合は、整骨院や接骨院に持って行かない
整骨院や接骨院では、そのような書類が届いたらまずは持って来てくださいと言われますが、口裏を合わせたいだけです。
届いたら整骨院や接骨院には持って行かず、もらった領収書を元に正しいことを記入して提出してください。
何度も言いますが、不正な整骨院・接骨院の利用(不正請求)はダメなものはダメです。
保険が効く(低料金の)マッサージという感覚で整骨院や接骨院を利用されている方は、すぐにやめてください。
現在、どこの保険者さん(健康保険組合など)も徹底的に不正な整骨院・接骨院の利用を排除される動きをされていますので、不正な請求に加担する行為は、くれぐれもお気を付けください。
私も柔道整復師ですが、健康保険は一切使わずに完全自費診療でやっていますので、当院に来られる方は安心して施術を受けに来ていただければと思います。
整骨院や接骨院の不正請求撲滅のために、今後も正しい情報をみなさまに届くようにお伝えしていきます。
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