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みなさまからのお問い合わせの中で、一番件数が多いと言ってもいいのが、この「整骨院と整体院は何が違うのか?」というお問い合わせです。
13年間整骨院で働いていた時も、患者様からの問い合わせで、最も多くのお問い合わせをいただいていた内容と言ってもいいです。
この業界にずっといる私からすると、いたって当たり前の内容なのですが、何も知らない方からしたら、1文字違いの整骨院と整体院、確かにややこしいですよね。
基本的な違いは非常に明確で分かりやすいです。
ただ最近、少し例外なこともありますので、本日はその辺を詳しくお話いたします。
まず基本的な違いは、健康保険が使えるか使えないかです。
整骨院→健康保険が使える
整体院→健康保険が使えない
このように違います。
ただ、整骨院を受診する際には、注意していただきたい点があります。
5~10年前は割とどのような内容でも健康保険を使った保険請求が出来ていました。
ですが、今は急性期の外傷(いわゆるケガ)でしか保険の請求が出来ません。
慢性的な身体の痛みでは、整骨院での保険請求は対象外ということです。
整骨院側から、ケガということで保険請求しましょうか?という誘いには、乗らないようにしましょう。
最近では、様々なやり方で巧みに悪質な保険請求をしている整骨院というのは少なくはなってきたようですが、みなさんの納めた税金を使った医療費を不正に使用されないように、不正な保険請求には加担しないようにしましょう。
もう1つの違いは、持っている資格です。
昔は、整骨院には国家資格保有者がいて、整体院には無資格者または民間の資格を持った方が施術をしているというケースが多くありました。
ですから、
整骨院→国家資格保有者
整体院→無資格者または民間の資格保有者
という認識の方も少なからずおられると思います。
ですが当院のように、国家資格保有者(柔道整復師)が健康保険を取り扱わず完全に自費診療のみでやっているケースも増えてきました。
私のような柔道整復師以外の国家資格でも、理学療法士や作業療法士、鍼灸師の方々が整体院として開業し、施術を行っている場合もとても増えています。
ですから、一概に整体院は無資格者または民間の資格保有者しかいないということは言えなくなっているということです。
当院では、健康保険を一切使わないため、急性期の外傷(いわゆるケガ)や慢性的な症状など、どのような症状の方でも施術させていただけます。
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